医療法人三愛
健康リハビリテーション内田病院
通所リハビリテーション

1. 基本方針

(1) 苦情処理の徹底
デイケア内における高齢者虐待を防止するために、デイケアは、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限の努力をする。
(2) 虐待の早期発見
日々の利用者のモニタリングにより、高齢者虐待の兆候を早期に発見するよう努めると共に、兆候が現れた利用者については、速やかにサービス担当者会議を開催し、その状況について分析し、虐待の有無を検証する。
(3) 市町村等への通報
職員は、デイケア内外での高齢者虐待の早期発見に努め、高齢者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じているときは、速やかにこれを市町村および地域包括支援センターに通報する。

2. 虐待の定義

本指針でいう高齢者虐待とは、デイケア内および在宅において、職員および養護者等が意図的に利用者に対して不適切な取り扱いをすることを言う。

3. 虐待の種類

(1) 身体的虐待 「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」
(2) 心理的虐待 「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい 心理的外傷を与える言動を行うこと。」
(3) 介護・世話の放棄・放任 「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。」
(4) 性的虐待 「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせ ること。」
(5) 経済的虐待 「高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利 益を得ること。

4. 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記に(1)に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
(1) 委員会の役割
・虐待防止のための指針等の整備
・虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
・虐待防止に関する担当者の選定(委員より選任する。)
・虐待防止・早期発見に向けた取り組み
・虐待が発生した場合の対応
・虐待の原因分析と再発防止策の検討
(2) 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
(3) 委員会の開催頻度と記録
・委員会は年1回開催する。
・虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
※虐待防止委員会と身体拘束委員会はそれぞれ要件を満たす内容が検討される場合は、一体的に設置運営しても良い。

5. 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。

・虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
・研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努める。
・研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。

6. 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

・利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する。
・虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
・虐待防止責任者を設置し、虐待防止、早期発見に向けた取り組みを進める。
・万が一発生した場合、原因分析と再発防止に務める。

7. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

・虐待が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
・虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被害者の権利と生命の保全を最優先する。
・虐待者が職員である事が判明した場合は、厳正に対処する。
・虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

8. 虐待等が発生した場合の相談報告体制

・利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本方針に従って対応する。相談窓口は、高齢者百体防止担当者とする。
・デイケア内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるように促す。

9. 当方針の閲覧

当方針は、入居者及び家族がいつでもデイケア内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

10. その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための研修に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

本指針は、2024年6月1日より施行する。